1955-06-22 第22回国会 衆議院 外務委員会 第23号
関税法の第四節の保税倉庫の規定を適用いたしまして、その保税倉庫の庫入承認を受ければ足りる、こういうことになっております。従いましてただいま御質問の庫入承認を受けて日本に入りました見本を、最初の条件に従わずにこれを処分した、こういう場合におきましては、同じく関税法の第十章に罰則規定がございまして、第百十五条「左の各号の一に該当する者は三万円以下の罰金に処する。」
関税法の第四節の保税倉庫の規定を適用いたしまして、その保税倉庫の庫入承認を受ければ足りる、こういうことになっております。従いましてただいま御質問の庫入承認を受けて日本に入りました見本を、最初の条件に従わずにこれを処分した、こういう場合におきましては、同じく関税法の第十章に罰則規定がございまして、第百十五条「左の各号の一に該当する者は三万円以下の罰金に処する。」
○政府委員(渡辺喜久造君) 砂糖消費税の、庫入の見積りが増税前において三百二十三億、増税後は三百八十億、こういう数字からいたしまして、大体一月に納めます税金が約三十億前後ということを考えて参りますと、大体今何カ月そこで税金があと払いになるかということで或る程度の推測はできると思います。
もちろん日本の輸出業者の方から出ている物に対してのクレームがつけてありますが、それに関して契約書の一切の仕切値段、それにFOBプライス、金利、保險、倉庫料、もちろん庫入、倉敷料全部含んでありますが、この全金額をこの際受取りたいわけでありますが、これに対して政府はどういう処置をとつておられるか。また今後具体的にどういう方針をとられるおつもりであるかということをお伺いしたいわけであります。